表示登記の種類

登記

Q.表示に関する登記の目的と種類を教えてください

土地家屋調査士が行う登記は表題登記ということを知りました。具体的に表題登記の目的やその種類を教えてください。司法書士は表題登記はできないと伺いました。

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A.「表示に関する登記」とは、土地や建物(不動産)の物理的な状況をはっきりさせるための登記です。

不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)

参考写真:https://www.to-ki.jp/data/VOL-305.jpg

まだ登記されていない不動産について最初に行うのが表題登記ですが、これは表示に関する登記の一つです。

また、既に登記されている表題部の事項に変更があった時に行う変更登記や、誤りを正しく改める更正登記も表示に関する登記になります。

表示に関する登記には、次のような種類があります。

■土地について
表題登記、分筆、合筆、地目変更、地積更正など

■建物について
表題登記、増築、滅失、種類の変更、合併、合体など

尚、表題部にはその不動産の所有者の住所や氏名も記載されますが、表題登記をした後、まだ権利の登記がなされていない時点で、所有者の住所や氏名を変更・更正する場合も、表示に関する登記になります。ただし、不動産の売買などによって、所有者や共有者の持分が変更になった場合には、権利に関する登記の手続が必要になります。

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