地図訂正について

法令

Q.公図訂正の手続について教えてください

私の所有する土地の公図(法務局備付の地図)をはじめて見ました。その公図はどうも私の土地と隣接する土地の接し方が現地と相違するように思います。こんな場合、どのような手続きが必要でしょうか?

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A.公図訂正の申出が必要です

土地家屋調査士
土地家屋調査士 安井功

法務局には、土地の所在、地番、地目、地積といった土地に関する情報が登記されていますが、登記情報だけでは、その土地が現地のどの部分に当たるのかまでは分かりません。そのため、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することができる図面が備え付けられています。その図面のことを、「地図」と呼びます。


「地図」は、不動産登記法に規定されている正確性が高い図面ですが、すべての地域に備え付けられているわけではありません。まだ地図が備え付けられていない地域には、地図が備え付けられるまでの間、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられています(一般的に公図と呼ばれています)。
この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合に、正しい表示に訂正することを地図訂正(ちずていせい)といいます。地図に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をすることができます。地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあることと、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。
実務においては、土地分筆登記や土地地積更正登記を申請する際に行う地図の調査で誤りを発見することが多く、この場合、登記の申請と地図訂正の申出をいっしょに行うことになります。

以上、「地図訂正の申出」について簡単にご紹介しましたが、実際に地図訂正が必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になります。詳しくお知りになりたい場合は、土地家屋調査士の安井測量登記事務所にご相談ください。
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