事業者様へ

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当事務所では、個人のお客様の測量や登記手続きだけでなく、法人様(不動産業者様、住宅メーカー様、設計事務所様、工務店様、金融機関様、法律事務所様、司法書士事務所様、税理士事務所様)と提携させていただきスムーズな土地取引や登記業務のお手伝いをさせていただきたいと考えています。

どこの登記事務所や測量事務所に相談しようか迷われている法人様、新規開業されどこの登記事務所や測量事務所を活用しようかと考えられている法人様、共存共栄の精神で末永くお付き合いさせていただければ幸いです。無料相談も実施していますので、ご活用ください。

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不動産業者様からのご依頼の事例

  • 現況測量業務・・・取引される土地の状況を調査および測量します。必要に応じて越境物(軒先などの構造物)の有無を図面にいたします。
  • 土地境界確定・・・取引される土地の境界が明確になっていない場合、境界明示が条件として取引されるケースが増えてきています。官民、民々間の境界を明示します。
  • 境界杭復元測量・・・取引される土地の境界杭が亡失している場合など境界標が不明となった土地について調査し、近隣立会いのもと境界杭を復元いたします。
  • 地目変更登記・・・取引される土地の地目が「田」、「畑」になっている場合など地目変更登記を完了してから売買(所有権移転登記)をする必要があります。
  • 地積更正登記・・・取引される土地の面積に応じて売買価格が決まるため、実測に応じた面積を正しく登記しなおします。
  • 分筆登記・・・土地の一部分を売却したいというお客様のご要望がある場合など必要に応じて分筆登記をさていていただきます。
  • 建物表題変更登記・・・取引される家屋が増築や減築がなされている場合、引渡後の所有権トラブルを避けるため表題部を変更または更正する登記をいたします。
  • 建物滅失登記・・・取引される土地が更地であっても過去に存在した建物の登記が残っている場合があります。その状態で取引されると買主は金融機関の借入が(抵当権設定が)できません。

住宅メーカー様、工務店様からのご依頼の事例

  • 現況測量業務・・・新築される土地の状況を調査および測量します。必要に応じて土地のレベル(高低差)や隣地の窓の位置を図面にいたします。
  • 地目変更登記・・・新築される土地の地目が「宅地」になっていない場合(特に「田」、「畑」になっている場合は金融機関からの融資条件)、地目変更登記をする必要があります。
  • 分筆登記・・・土地の一部分に住宅を建築したいというお客様のご要望がある場合など必要に応じて分筆登記をさていていただきます。分筆することで抵当権の及ぶ範囲を狭めることが可能です。
  • 建物表題登記・・・新築された建物の表題部を作成する登記をいたします。表題登記申請については、金融機関からの融資がある場合に限らず、所有者には登記申請義務が課せられています。当事務所では、司法書士とも連携していますので、ワンストップで業務をさせていただくことが可能です。
  • 建物滅失登記・・・既存建物を取壊して新築された場合、滅失登記を申請します。現況を正しく登記に反映させておくことで後々のトラブルを未然に解決いたします。

設計事務所様からのご依頼の事例

  • 現況測量業務・・・開発や分譲される土地の状況を調査および測量します。必要に応じて土地のレベル(高低差)や隣地の窓の位置を図面にいたします。
  • 土地境界確定・・・開発や分譲される土地の境界が明確になっていない場合、境界明示が必要となります。近隣とのトラブルを避けるため柔軟な対応をさせていただきます。
  • 工事杭設置・・・開発工事に必要となる工事杭の設置もさせていただきます。迅速に対応して工事日程のご迷惑にならないよう配慮いたします。
  • 分筆登記・・・開発や分譲される土地を計画どおりに分筆登記をいたします。

金融機関様からのご依頼の事例

  • 地目変更登記・・・新築される土地の地目が「宅地」になっていない場合(特に「田」、「畑」になっている場合は金融機関からの融資条件)、地目変更登記をする必要があります。
  • 建物表題登記・・・新築された建物の表題部を作成する登記をいたします。表題登記申請については、金融機関からの融資がある場合に限らず、所有者には登記申請義務が課せられています。当事務所では、司法書士とも連携していますので、ワンストップで業務をさせていただくことが可能です。
  • 建物滅失登記・・・既存建物を取壊して新築された場合、滅失登記を申請します。現況を正しく登記に反映させておくことで後々のトラブルを未然に解決いたします。

法律事務所様からのご依頼の事例

  • 現況測量業務・・・境界確定訴訟に必要となる土地の現況を測量したり、ご要望に応じた図面作成のお手伝いをさせていただきます。
  • 筆界特定申請・・・筆界特定制度をご利用される場合の測量や書類作成をお手伝いいたします。当事務所では筆界特定申請の代理人として担当することも可能ですし、経験も多数ございます。

司法書士事務所様からのご依頼の事例

  • 地目変更登記・・・現況と地目が合致していない場合、特に地目が農地(「田」、「畑」)なのに現況は「宅地」などのケースについては地目変更登記をする必要があります。農地転用届出なども必要です。
  • 建物表題登記・・・新築された建物の表題部を作成する登記をいたします。当時、建築された所有者が亡くなっている場合は相続人からの登記申請も可能です。
  • 建物滅失登記・・・既存建物を取壊して新築された場合、滅失登記を申請します。

税理士事務所様からのご依頼の事例

  • 現況測量業務・・・対象となる土地の状況を調査および測量します。必要に応じて、分筆のシミレーション図面などを作成します。
  • 分筆登記・・・お客様のご要望に応じて、分筆登記をさていていただきます。
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