こんにちは。土地家屋調査士の安井です。今回は登記をオンラインで申請した際に出くわしたトラブルについてレポートします。何かのご参考になれば幸いです。
1.トラブルの原因
登記申請総合ソフトを使用して建物表題登記をオンライン申請(申請データ送信ボタンを押下)したところ、フリーズになってしまいました。
Alt+Ctrl+Deleteでタスクマネージャーを立ち上げ、登記申請総合ソフトを強制終了。そして再度、申請データ送信ボタンを押下しました。
しばらくすると、Eメールで送信完了通知が着信。よく見ると、送信完了通知が2通届いてます。その時は「んっ!」と思いましたが、登記申請総合ソフトには1つ(受付番号 第1234号)だけ、登記申請が「審査中」となっています。
2.法務局から補正コメント着
法務局から補正コメントで「同一申請が、2件(第1234号と第1235号が)あるので、受付番号第1234号を取下してください」ということ…。
受付番号第1234号を取下げすると、登記申請総合ソフトには何も残らず、登記完了証も交付されないことになります(第1235号は掲載されていない)。
慌てて法務局に電話し、ことの内容(フリーズして2回申請してしまった事)を伝えると、
「登記申請総合ソフトのトラブルについては法務局の管轄外なのでサポートデスクに問い合わせしてください」とのこと…。
3.サポートデスクとの遣り取り
サポートデスク(電話番号:050-3786-5797)に、ことの内容(フリーズして2回申請してしまった事)を伝えると、
「法務局の指示通りに第1234号を取下げすると、登記完了証がオンライン交付されないので、登記申請総合ソフトに掲載されていない第1235号を取下げさせてもらうように法務局に連絡してください」とのこと。
たしかに、そうですよね!
4.法務局との遣り取り
サポートデスクに相談した結果を法務局に伝えると、
「法務局内部で相談するので電話を切って、しばらく待ってください」とのこと。
15分程度待って、法務局から電話がかかってきて
「登記申請総合ソフトに掲載されていない第1235号を取下げでOKです」ということでした。
さっそく、オンラインで取下げをしようとするのですが、取下申請書には受付番号(第1235号)と申請番号(例:20241209000012301のような17桁の数字)が必要になります。
取下げる申請番号がわからないので法務局に問合せると、
「申請番号?それ何ですか?」と逆に問われました。第1235号が登記申請総合ソフトに掲載されていないので当方は全く不明なので、法務局のPCで見てもらうように伝えると、ようやくわかっていただけました。
法務局には申請番号はどうでもいい番号のようですね。
5.まとめ
今回、登記申請をオンラインで申請した際に思わぬトラブルに遭遇してしまいました。登記申請総合ソフトで申請ボタンを押下して、もしフリーズしてしまったら強制終了するのではなく、落ち着いて待つようにしたほうがよさそうですね。無事に申請できていれば、Eメールで申請通知が届きますからね。
もし、私が法務局からの補正コメントに気づかず、登記が完了してしまったら登記完了証をお客様にお渡しできないことになり、お叱りを受けるところでした。危ないところでした…。
何かの参考になればと思い、記事を掲載させていただきました。