
土地家屋調査士 安井功
こんにちは、土地家屋調査士の安井です。
今回はリフォームで「吹抜」を無くして床面積が増えたケースの登記事例を投稿いたします。どのような登記手続きが必要でしょうか?
1.リフォームで登記申請が必要?
リフォームをした場合、どのようなケースが登記申請が必要になるのでしょうか?
答えは、
・床面積に増減がある
・屋根や構造に変更がある
・建物の種類(利用方法)に変更がある
といったケースには「建物表題変更登記」の申請が必要となります。
単純にキッチンやお風呂を新品に交換したり、間取りを変更したようなケースでは登記申請の必要はありません。
2.リフォームで吹抜を無くしたケース
リフォームで吹抜をなくし、床面として利用するようになった場合、上記の「床面積に増減がある」というケースに該当しますので、「建物表題変更登記」の申請が必要ですね。不動産登記法上では、リフォーム後1か月以内に登記申請をしないと「10万円以下の過料」となっています(実際には過料を支払った方を存じませんが…)。
具体的な建物の平面図は下のとおりです。
【リフォーム前】
【リフォーム後】
3.登記申請にはどんな書類が必要?
上記のようにリフォームで床面積が増えた場合、所有権を証明する書類が必要になります。
・領収書
・工事施工者の引渡証明書
・建築確認書(10㎡以上の場合)
・固定資産税評価証明書
リフォーム直後なら上記書類も用意できそうですが、数年経過すれば書類を用意するのも難しくなりますね。
そんな場合は、
・上申書(印鑑証明書付)
・所有権証明書(成人2名の印鑑証明書付)
・固定資産税評価証明書
この書類で登記が受理されます(詳しくはお近くの土地家屋調査士に要相談です)。
4.まとめ
今回はリフォームで登記申請が必要なケース(具体的には吹抜を無くしたケース)をレポートさせていただきました。
屋根を拭き替えた場合や建物の構造を変更した場合、建物の利用方法を変更した場合など色々なリフォームがあると思います。
登記申請が必要なのか否か、当事務所へのお問い合わせ(無料相談)も可能です。不動産を適正に登記し、財産を後世に引き継ぐことをおすすめいたします。