
建物の表題登記、期末ということもあるり管轄法務局が混雑。こんな時に限って登記申請を誤ってしまいました。登記官の職権で更正してもらえるか否か!
1.建物表題登記で構造に単純ミス
建物の表題登記を申請する際に、建物の構造を記載します。
例えば、「木造合金メッキ鋼板ぶき3階建」と、このように…。
なんと私としたことが、「木造合金メッキ鋼板ぶきぶ3階建」と申請してしまいました。

2.誰が気づいた?
登記の間違いに気が付いたのは、司法書士さん。保存登記の申請準備中に気が付かれたようです。
私は気が付かずに登記申請、法務局も気が付かずに登記完了、登記完了後に謄本を手配するのですがその時点でも、私はきがつかず…。
司法書士さんからの連絡(ある日の夕方6時頃)で「しまった!まずいぞ!」となりました。
保存登記と同時に抵当権設定登記(融資実行日に登記されなければならない)。よって、すぐにでもこの誤りを訂正しなければならない状況です。
3.職権更正してもらえるか?
不動産登記法第67条2項に
登記官は、登記の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
とあります。
AIによる概要では、
職権更正の主なポイント
- 定義: 登記官のミスにより、申請書には正しく記載されていた情報が登記簿へ誤って入力された場合などに行われる修正。
- 要件: 登記官の過失が明白であること。例えば、登記官が見落としたり、コンピュータ入力時の誤字など。
となっています。
果たして、職権更正を認めてもらえるのでしょうか?職権更正を認められないとすると「表題更正登記」を申請しなければなりません(お客様の委任状が必要)。
一晩中このことで悩まされ、浅い睡眠で頭が冴えない中、次の日の朝一番で法務局に連絡&相談。相談した方によると「校合官に相談して職権更正できるかどうか判断しますので、お待ちください」とのこと。
4.結果は!
助かりました!登記官の職権で更正していただけることになりました。
職権更正後の登記事項証明書は以下のとおり。

間違えた構造「木造合金メッキ鋼板ぶきぶ3階建」には下線が引かれ抹消。そして、正しい表示が新たに設けられ、原因及びその日付欄に「②錯誤」(②とは構造を意味します)となっています。
ひとまず、安心しました。
5.まとめ
今回は特に期末ということもあり、焦って(急いで)登記申請をしたのが原因でした。何度もチェックしたうえで申請をしているのですが、漏れてしまいました。法務局も混雑していた時期なので、校合官も気が付かずスルーされたようです。
上記のように間違えた登記記録が残ってしまいますので、お客様には申し訳のない気持ちになっています。更正いただいた校合官にも申し訳ない気持ちでいっぱいです。
今後、このようなことの内容に、細心の注意をはらって業務に当たりたいと反省しております。



