調査士の業務~建物

建物の登記に関する業務

建物の登記に関する主な業務は次の通りです。この他に区分建物(マンションや二世帯住宅)の登記も行います。

①建物表題登記

建物の新築の際の登記
建物を新築した場合は、完成後1カ月以内に「建物表題登記」を申請するよう義務づけられています。赤ちゃんが生まれたら市役所に届け出るのとよく似ていますね。銀行などの融資を受けて建築された建物の場合は、権利関係の手続き上、建物表題登記を必ず行いますが、自己資金で新築された建物の場合、この申請していない事例が少なからずあります。この申請をしないと、所有権が明確になっておらず相続をする段階になって大問題になるケース見受けられます。建物表題登記の申請には所有権を証明する書類などの添付が必要になります。これらの書類は、新築後すぐであれば容易に準備できますが、何十年も経過すると紛失することもあり、多額の費用が発生するケースもあります。

②建物表題変更登記

建物の増築、一部取壊の際の登記
建物の増築や建物の一部を取り壊した場合、附属建物(離れ家)を新築した場合等には、工事完了日から1カ月以内に「建物表題変更登記」を申請することが義務づけられています。登記簿の内容を、現状と同じにする手続きを行います。不動産を売買する際に増築未登記部分があるとスムーズに売買ができません。増築部分の所有権者が明確ではないからです。建物表題変更登記を忘れずにしておくことで、大切な財産を法的に守ることができます。

③建物滅失登記

建物の取壊の際の登記
建物を取壊したり火災で焼失した場合は、1カ月以内に建物の滅失登記を申請することが義務づけられています。建物滅失登記を申請すると、自動的に役所の固定資産税課に通知されますので、誤って固定資産税を徴収されることがなくなります。


電話:06-6853-1155

携帯:090-4272-3832
※無料相談のご予約は、平日の午前8時から午後5時までにお願いします。打合せや測量現場作業で電話に出られない場合がございます。その場合は当方よりご連絡いたしますので、少々、お待ちください。
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