調査士の業務~概要

①不動産の表示に関する登記に必要な調査測量

国家資格者である土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために調査及び測量を行っています。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査や測量の事を行います。例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。

②不動産の表示に関する登記申請手続の代理

不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。そこで、土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、登記申請手続きを行っています。

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③不動産の表示に関する登記の審査請求の手続きの代理

審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。

④筆界特定申請の手続きを代理

客観性のある図面などがない場合、土地の境界確認のための立会をしても隣地と意見が食違うことも起こります。そんなときは法務局に筆界特定申請を利用することも解決方法のひとつです。筆界特定申請も専門性が高く複雑で一般の方には理解しづらい事があります。土地家屋調査士は筆界特定申請の代理人になることができる国家資格者です。


電話:06-6853-1155
携帯:090-4272-3832
※無料相談のご予約は、平日の午前8時から午後5時までにお願いします。打合せや測量現場作業で電話に出られない場合がございます。その場合は当方よりご連絡いたしますので、少々、お待ちください。
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