よくある質問~土地編~

よくある質問~土地編~

Q1.土地を売却、測量は必要か?

土地を売却する場合、一般的には売主負担で境界を確定する測量をされます。境界確定測量とは、隣地と立会いを行い、両者納得の上、境界標を現地に設置します。もし境界標が不明になってしまうと困るので境界確認書を2通作成し、隣地所有者に押印をいただき、隣地所有者と1通づつ保管してもらいます。  土地売却の際にはこの境界確認書を次の所有者(買主)に引き継ぐようにしていただければ売買に関してトラブルを無くすことができます。もし、境界確認書が無いまま土地を購入した場合、どこからどこまでの土地を購入したのか明確になっていない場合もありますので注意が必要です。

Q2.相続した土地を兄弟で分けたい

相続した土地を2筆に分けて、各々がひとりの所有者として登記する場合は、亡くなった親名義の土地を一旦、亡親名義で分筆登記の申請をします(相続人全員から登記申請)。ちなみに、分筆の登記申請には、その土地の境界がすべて確定していることを証明する必要があります。分筆後、分筆した各々の土地を単独名義で相続するように遺産分割協議を行ってください。この登記の順番を間違うと登録免許税や司法書士の手数料を多く払わなければならないケースもありますので注意が必要です。詳しくは司法書士と提携している当事務所にご相談ください。

Q3.境界の立会を要求されましたが協力しないとダメ?

お隣の土地所有者と代理人である土地家屋調査士から境界確認の立会いを求められた場合、快く立会いに協力してあげてください。これは、隣地のためのみならず、ご自身にとっても有利なことだからです。境界確認を求めている隣地の代理人が土地家屋調査士であれば、公正・中立な立場で境界を確認、測量してくれることでしょう。境界について納得できれば、将来の境界紛争を予防するため現地には境界杭を設置してもらい、隣地所有者と筆界確認書を取り交すことをお勧めします。

Q4.土地の面積が実測と合わない?

「私の所有している土地は登記されているから大丈夫」という方が多いのは事実です。確かに所有権については登記されていますが、表題部の登記を見れば、いつ測量されたのか(測量されていないのか)明確です。場合によっては明治時代に測量された地積のまま現在に引き継がれていることもあります。  そして固定資産税の計算基準となる面積は、登記簿に記載された面積で算出されています。実際に測量した面積と登記簿に記載してある面積が違う場合、「地積更正登記」を申請することになります。地積を更正することで、固定資産税を正しく支払うことが可能です。また土地を売買するときは売買価格に影響することもありますので、実測面積を登記簿に載せると安心です。

Q5.土地を分筆したが権利書は無いのか?

土地を2筆に分筆した場合、法務局から権利書が交付されることはありません。分筆する前の土地の権利書(1通)が、分筆した土地の2筆の権利書を兼ねています。分筆登記が終わってから「権利書が無い」と言われるケースがありますが、分筆登記では権利書は元々、交付されないので誤解の無いようにご注意ください。分筆登記後、所有権を移転(売買、贈与、相続など)する場合は法務局から新たに権利書(登記識別情報)が交付されますので、大切に保管してください。


電話:06-6853-1155

携帯:090-4272-3832
※無料相談のご予約は、平日の午前8時から午後5時までにお願いします。打合せや測量現場作業で電話に出られない場合がございます。その場合は当方よりご連絡いたしますので、少々、お待ちください。
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