Q.土地の登記記録には「地目」が記載されていますが、この「地目」とは何を意味しているのでしょうか?
先日、登記事項証明書を見ていると地目という項目を見つけました。地目にはどんな種類がありますか?また現在の使用状況と異なった地目が記載されている場合は手続きが必要ですか?
A.地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称です。
家が建っている土地であれば「宅地」、農地であれば「田」や「畑」とい った具合に23種類の地目があります。
【23種類の地目】
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、 運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう)、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、雑種地
地目についての詳細は、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html
地目は土地の登記記録の表題部に記録されています。もし、土地の利用状況が、登記上の地目と違う状況になった場合には、そ の土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになっています。土地地目変更登記とは、登記記録の内容をその土地の利用状況に合わせる(変更する)手続きのことをいいます。地目を変更する具体例としては次のようなものがあります。
・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
・山林や農地に家を建てた時
地目は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありますので、ご自分の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをおすすめします。尚、地目の変更には、農地転用の手続や土地分筆登記を伴う場合があります。また、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になります。