登記済証と登記識別情報が混在する合筆登記~オンライン申請の方法

登記
土地家屋調査士 安井功
土地家屋調査士 安井功

こんにちわ、土地家屋調査士 安井です。
今回は「登記済証」と「識別情報」が混在する場合の合筆登記をオンラインで申請する方法について述べたいと思います。

 




1.登記済証と登記識別情報が混在する場合とは?

合筆登記を申請する際には、登記済証書(紙)または登記識別情報(デジタルデータ)を添付する必要があります。複数の土地を合筆する場合、いづれか1筆の登記済証書または登記識別情報を添付すれば良いのです。

問題なのは、複数の土地すべてが登記済証書と登記識別情報が混在している場合です。具体的な例として下の図をご覧ください。

100番、200番の土地を合筆する場合、各々の土地は登記済証と登記識別情報が混在していますよね。所有者はいづれも「甲」さんの単有なので合筆制限はありません。

こんな場合、どうやってオンライン申請をするのでしょうか?




2.合筆登記のオンライン申請をやってみる

2-1.合筆する土地の登記識別情報を入力する

まずは登記識別情報を入力します。上図の100番のものでも200番のものでもOKです。

オンライン申請のソフトを開いて、

①登記識別情報の提供の有無の欄を「有り」とし、
②登識提供様式作成をクリックします

下の図のようなページに情報を入力するようになります。
○印を入力してください。登記識別情報欄は間違いのないように慎重に入力します。入力が終われば、右下の「設定」ボタンをクリックします(このあたりもわかりにくいですよね!)。設定ボタンをクリックすることで自動的に登記識別情報が添付されます。

2-2.合筆する土地の登記済証について入力する

次に下の図のページに戻るので、今度は登記済証のことを記載していきます。

③登記識別情報の提供の有無を「無し」にします(先ほどは「有り」にしましたが今度は「無し」にします)
④登記識別情報を提供できない理由を例えば、「一部登記識別情報を提供し、一部登記済証を添付する」とします。

登記済証はペーパーなのでスキャナーで読み取り、PDF化する必要があります。そして、電子署名をして申請書に添付することになります。




3.まとめ

登記済証書と登記識別情報が混在する土地の合筆登記はレアケースかもわかりません当事務所では、過去にこのような合筆登記をオンランで申請した経験があり、上記の方法で無事に登記が完了しました。

おそらく登記オンライン申請システムは、上記のような登記済証と登記識別情報が混在するようなケースは想定外だと思います。

想定外のシステムにはその仕組みを利用する側にテクニックが必要となってきますね。

基本的な合筆登記のオンライン申請については下の投稿をご参照ください。

調査士報告方式で合筆登記の申請をやってみた~登記識別情報の受取はどうする?
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