登記をオンラインで申請する際に気をつけないといけないのが、添付書面のデータ容量です。特に隣地との筆界確認書の枚数が多い場合などは添付できる容量をオーバーしてしまい、結局、ペーパー申請をすることになる方もあるようにお聞きします。今回はその対策について考察したいと思います。
1.オンライン申請、添付できる書類の種類とその容量は?
不動産登記のオンライン申請で添付できる書類(ファイル情報)としては、
・外字イメージファイル(ビットマップ形式)【.bmp】
・図面署名ファイル+図面XMLファイル【.xml】または【.tif】
動産譲渡登記及び債権譲渡登記の申請・・・20MB
上記以外の申請・・・・・・・・・・・・・10MB
2.オンライン申請、添付ファイル情報容量をスリム化する方法
オンライン申請をしようとして添付ファイル情報が容量を超えてしまう場合に備えて、次の方法をご紹介します。
2-1.PDFスキャンをグレーにする
スキャナー等のソフトにより仕様は異なると思いますが、「スキャンキー設定」でスキャンするデータの容量を変えることが可能です。私の場合、オンライン申請に添付する書類は、
・解像度…300×300dpi
・カラー設定…グレー
にしています。
カラーでスキャンするよりもデータ容量は節約できます。
ところが、カラーで書類をスキャンしていないと…、
大阪法務局 堺支局の○○です。筆界確認書は複写をスキャンしていますか(原本は手元にあるのか)?
どういう意味ですか?原本を手元にあるので書類をグレーでスキャンしてPDFにしています。添付書面の容量が大きくなって添付できないからです。
筆界確認書がモノクロなので、原本ではなく複写をPDFにされたのかと…。
調査士が筆界確認書の原本を確認せずにPDF化して申請したら大問題ですよね。そんなことする訳ないでしょ。調査報告書にも「添付した電磁的記録については、当職において添付情報が記載された書面を確認したうえで、当該書面をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録である」と書いてますけど。
というような、やり取りが1度だけありました。今まで何回もグレーでスキャンデータを作成して申請しており問題なく登記が完了しているのに何故、このようなことを言われたのか謎です。「グレーでのスキャンデータは申請不可」とか「カラースキャンでないとオンライン申請を受付けない」というような文言はどこにも見当たりません。
2-2.PDFデータを圧縮する
上記のような法務局担当者とのやり取りが「面倒くさい」という方は、カラーでスキャンしたデータを圧縮するという方法もあります。
上記のURLを開くと下のような画面が出てきます。そこで、
3.まとめ
いかがでしたでしょうか?オンライン申請の添付容量が以前よりも大きくなり(以前は10MB)、多少は申請しやすくなったものの、隣地の筆界確認書が多い場合などは簡単に容量オーバーになってしまいますよね。現時点では、グレーでのスキャン申請やPDFファイルの圧縮などテクニックが必要になりますね。不動産登記だけでも上限を上げてほしいものです。