調査士報告方式で合筆登記の申請をやってみた~登記識別情報の受取はどうする?

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土地家屋調査士 安井功
土地家屋調査士 安井功

こんにちは、土地家屋調査士 安井です。今回は調査士報告方式で合筆登記の申請をしたことについてレポートします。合筆登記の際には「登記識別情報」が交付されます。その受取はどうするのか…について書いてみたいと思います。




1.調査士報告方式で合筆登記の申請書

こんな感じ(↓)で登記申請書を作成します。

調査士報告方式で合筆登記申請書の注意すべき点は、以下の3点です。

1.「登記識別情報通知希望の有無」を「登記所での交付を希望する」とすること
2.「その他事項」を「調査士報告方式により原本提示省略」と記載すること
3.「登記完了証の交付方法」は「オンラインによる交付を希望する」を選択すること

1.の「登記識別情報通知の有無」については、登記完了後、郵送での原本送付してもらうことはNGです(法務省民二第189号の依命通知)。デジタルデータで識別情報を通知してもらう方法もありますが、実務的には登記所での交付をいただくのが無難だと思います。

2.の「その他事項」は調査士報告方式ではお決まりの文言となります。
3.「登記完了証の交付方法」とは登記が完了したことを証明する書類です。登記識別情報ではないので「オンラインによる交付を希望する」を選択します。



2.調査士報告方式で合筆登記が完了したら

調査士報告方式で合筆登記が完了したらメールで完了の通知が送られてきます。同時に「公文書」で登記が完了した証明がなされます(PDFファイルで登記完了証が交付されます)。でも登記識別情報は法務局まで出向き、直接窓口で受け取る必要があります。

2-1.調査士報告方式で合筆登記~登記識別情報の受取は

法務局の窓口まで行き、「さて、何と言えばいいのかなあ…?」と考えてしまいます。通常の登記申請の場合は札番号があったり、「調査士○○です」と言えば登記完了証や登記識別情報を渡していただけます。

今回は、「調査士報告方式で合筆登記を申請したので、登記識別情報を受取りに来ました。調査士○○です」と言うと問題なく交付していただけました。念のために、申請日や受付番号がわかる「登記完了証」(公文書のPDFファイル)を持参しましたが必要ありませんでした。

2-2.調査士報告方式で合筆登記~登記識別情報を受取った後の受領方法

無事に登記識別情報を受取った後、窓口の担当者に「登記識別情報の受領押印などは必要ないですか?」と尋ねると偉い方に相談に行かれ、しばらく待たされました。結果、「登記完了証受取ファイルに署名と押印をお願いします」ということでした。今まで登記完了証受取ファイルに押印はしたことがあるものの、署名をしたことが無いので戸惑いました…。調査士の身分証明書も提示しているのに何故、署名が必要だったのか謎です。

3.調査士報告方式で合筆登記のまとめ

前々回に投稿したように調査士報告方式はまだ始まったばかりです。

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ですので、登記識別情報の受取については、法務局によって対応が異なることもあるかと思います。また色々と改善されることも想像されます(今回の内容は投稿日での状況です)。

調査士報告方式はメリットが大きいので、これからもこの方式で申請していきたいと思っています。

登記済証と登記識別情報が混在するようなレアケースのオンライン登記申請は下の投稿をご参照ください。

登記済証と登記識別情報が混在する合筆登記~オンライン申請の方法
土地家屋調査士 安井功 こんにちわ、土地家屋調査士 安井です。 今回は「登記済証」と「識別情報」が混在する場合の合筆登記...




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