建物滅失登記で取壊業者(会社)の印鑑証明書の要否

建物登記
土地家屋調査士 安井功
土地家屋調査士 安井功

こんにちは、土地家屋調査士の安井です。

今回は建物滅失登記の必要書類についてお話したいと思います。

1.建物滅失登記の必要書類

建物が取壊された時には、建物の所有者は1ヶ月以内に「滅失登記」を申請する義務があります(不動産登記法57条)。もし、滅失登記登記を申請しない場合は「10万円以下の過料」になることもあるようです。

そこで、一般的に登記申請に必要となる書類は…、

・委任状(土地家屋調査士が代理人)
・取壊証明書(取壊業者の実印押印)
・取壊業者の代表者事項証明書
・取壊業者の印鑑証明書
※場合によって異なりますのでご注意ください
となりますが…。

2.取壊業者の印鑑証明書、代表者事項証明書は不要?

以前までは、取壊業者(法人)が建物を取壊した場合、「取壊証明書」に実印をいただき、「法人の印鑑証明書」と「代表者事項証明書」が必要でした。

しかし、

申請書に当該法人の会社法人等番号を記載したときは、当該法人の代表者の資格を証する書面(登記事項証明書など)及び代表者の印鑑証明書(現在登記所に印鑑
を登録している場合に限ります。)の添付を省略することができます。

不動産登記の申請書様式について:法務局

上の法務局HPから建物滅失登記申請書の記載例【R4.3.16更新】を見ると、
このようになっています。

3.それなら、表題登記でも印鑑証明書は?

建物を新築したときには「建物表題登記」を申請します。
この時の基本的な必要書類は、

・委任状(土地家屋調査士が代理人)
・建築確認書など
・引渡証明書(建築業者の実印押印)
・建築業者の代表者事項証明書
・建築業者の印鑑証明書
※場合によって異なりますのでご注意ください
ですが、
建物滅失登記と同じように、登記申請書に建築業者の会社法人等番号を記載したときは、代表者事項証明書や印鑑証明書は添付省略できるのではないかと思います…(まだ、添付省略はやったことがないですが援用できそうな気がします…)。

4.まとめ

今後は、滅失登記以外の各種登記申請で、法人の印鑑証明書が添付省略できるのか試してみたいと思います。場合によって、法務局からの問い合わせや、補正になる可能性もあるので、納期的に余裕がある登記申請から実施してみたいと思います。

この件について、またご報告したいと思います。

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