新築工事中の建物、どの時点で登記可能か?

建物登記

家の新築をしている最中なのですが、建物がどの段階までできた時点で登記できるようになるのでしょうか。

土地家屋調査士 安井功
土地家屋調査士 安井功

法の規定に基づいて建物と認定された時点で登記可能となります。具体的に以下のように解説させていただきます。




法律の規定には、「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記規則:第百十一条)」とあります。
この規定を満たしていれば、工事中の建物でも登記が可能です。原則として次の項目が認定の要件になります。



1.土地に定着していて容易に移動できないこと。
2.永続性があること。
3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。
5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
住宅であれば、電気工事及び器具の取付、内装工事、上下水道工事等が完了し、実際に住める状態まで工事が進んだ時点で新築登記(建物表題登記)の申請ができます。
尚、この新築登記(建物表題登記)には申請義務があり、建物の所有者は、建物が完成した日から1ヵ月以内に建物表題登記を申請しなければならないことになっています。また、建物表題登記以外にも増築した場合(建物表題変更登記)や、取り壊した場合(建物滅失登記)も同様に申請義務が課されています。
以上、新築建物が登記可能になる時点について簡単にご紹介しました。




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