不動産登記法改正Vol.1~相続登記の義務化をわかりやくす解説

法令
土地家屋調査士 安井功
土地家屋調査士 安井功

令和3年の不動産登記法改正において、相続登記と住所変更登記の義務化が新設されました。今回は相続登記の義務化について触れてみたいと思います。なお、この制度は令和6年4月1日から施行されます。

1.相続登記義務化~第76条の2

第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請)

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

2.前項前段の規定による登記(民法第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第4項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない

3.前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

上記条文の黄色アンダーバーのとおり、相続により所有権を取得したものは、3年以内に所有権移転登記を申請しなければならないことになりました。相続人に対する遺贈により所有権を取得したものも同様です。

また、所有権移転登記後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を越えて所有権を取得したものは、当該遺産の分割の日から3年以内に所有権移転登記を申請しなければならないこととされました。

併せて、代位者その他のものの申請または嘱託により相続による所有権移転登記がされた場合には適用されないようです。

また条文にはありませんが、表題部のみの登記であって、甲区(所有権)の登記がなされていない場合の表題部所有者については本制度の適用はありません。表題部のみの登記というと「建物」のケースがほとんどなので、法制度の趣旨(行方不明となる土地所有者をなくす)からするとこれで良いのかと思います。




2.相続人申告登記~第76条の3

第76条の3 (相続人である旨の申出等)

前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者 は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。

2.前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。

3.登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。

4.第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第1項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

5.前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

6.第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

上記の条文のとおり、「相続人申告登記」制度が新設されました。その目的は以下のとおりです。

相続登記は法定相続人を確定するために戸籍謄本などを取得することの負担が大きいことなどから相続登記が相続登記の義務を簡易に履行できることを目的としています。よって、相続登記の義務を負うものが登記申請の申出をすることによってその義務を履行したものとみなされます。申請義務を履行したとみなされるのは、相続人全員ではなく、申出人のみであることに注意が必要です。

相続人申告登記がされると、登記記録には職権で、その旨ならびに当該申告をしたものの住所および氏名などが付記されます。なお、申出をしたものが、その後の遺産分割によって所有権を取得したときは、遺産の分割の日から3年以内に相続による所有権移転登記を申請しなければならないことになります。




3.所有権登記名義人の死亡情報を登記に

第76条の4

登記官は、所有権の登記名義人(法務省令で定めるものに限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができる。

上記法令は令和8年に施行される見込みです。

登記記録には、所有権の登記名義人が記録されていますが、所有権の登記名義人の生存を確認することができません。そこで、市役所などの公的機関からの情報に基づき登記官が職権で登記記録に登記名義人の死亡情報を表す符号を表示することができるようになりました。

どんな符号が表示されるのでしょうか…?「没」とか「故」なのかなぁ~。




4.義務違反の場合は「過料」

改正後 第164条

第36条、第37条1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項(第42条2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項、第3項若しくは第4項、第51条第1項から第4項まで、第57条、第58条第6項若しくは第7項、第76条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。

2.第76条の5の規定による申請をすべき義務者がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処する。

改正前の第164条においては、表示に関する登記申請の義務を怠ったものに対する過料(10万円)が設けられていましたが、相続登記の義務化、住所変更登記の義務化に伴い、表示と同様に、過料が設けられました。相続登記申請の過料については、10万円以下の過料とされ、住所変更登記申請の過料については、住民基本台帳法における転入等の届出義務違反と同額の5万円以下とされています。

ところで、「正当な理由がないのに…」の正当な理由とは何でしょうか?重病とか認知症なのでしょうかね。

法務省の参考資料




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