筆界と所有権界の違い

法令

Q.土地の境界には「筆界」の他に、「所有権界」と呼ばれるものがあるそうですが、どんな違いがあるのでしょうか?

隣地との境界立会いの時に、土地家屋調査士さんから「筆界」や「所有権堺」という言葉をはじめて聞きました。どのような意味で言葉を使い分けているのですか?「筆界」と「所有権界」が合致していないとどんな問題が発生しますか?

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A.筆界(ひっかい)とは、法務局に登記されている地番と地番の境のことです。

筆界は法務局に登記されている地番と地番の境のことです。個人の意思で勝手に変更することはできません。筆界の変更は、分筆登記や合筆登記といった法律上の手続きが必要で、「公法上の境界」とも呼ばれます。

所有権界(しょゆうけんかい)は、土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができます。所有権界は「私法上の境界」とも呼ばれます。

「筆界」と「所有権界」は一致していれば問題はないのですが、一致しない状態になると、トラブルを招く恐れが出てきます。

例えば、変更前の境界(登記された筆界)のままだと土地の使い勝手が悪いので、お隣さんと話し合い、お互いの土地の一部を交換して、使いやすい形に境界を変更したと想定しましょう。

参考図:https://www.to-ki.jp/data/VOL-311.gif

このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)していない状態の境界が所有権界です。お隣さんとの話し合いで境界を変更しても、法務局に登記された境界(筆界)が変更前のままだと「筆界」と「所有権界」が一致していない状態になります。

このまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。この場合、境界の変更結果を登記(分筆・所有権移転)して「所有権界」と「筆界」を一致させる事でトラブルを防止することができます。

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