持続化給付金、コロナ感染症で影響を受けている個人事業者に対して下支えと再起の糧に

法令
土地家屋調査士 安井功
土地家屋調査士 安井功

こんにちは!コロナ感染症拡大の影響で、弊事務所でも測量業務や境界立会業務ができず業務が停滞または業務のキャンセルが相次いでいます。そんな中、経済産業省から「持続化給付金」制度が開始されています。どんな制度なのか早速チェックしてみました。

 




1.持続化給付金とは

持続化給付金とは、コロナ感染症拡大が原因で所得が半減(前年同月比で半減)した事業者に対して経済産業省が交付金を支給していただける制度です。事業の継続を下支えし、再起の糧となるように考えられた制度のようです。

2.持続化給付金の対象者とその給付額は?

持続化給付金を受給できる対象は中小企業および個人事業主です。私ども土地家屋調査士も個人事業主となり、場合によっては給付金を受給できそうです。

ちなみに、給付額は中小企業で最大200万円、個人事業主で最大100万円となります。

3.個人事業主の場合、持続化給付金の計算方法とは?

例えば、2019年の年間事業収入が300万円、4月の事業収入が30万円とします。2020年4月の事業収入が13万円(1月~3月はいくら事業収入があっても良い)とします。2020年4月は前年の50%以上減少となっていますので、給付金受給の対象となります。

上記の例の場合の計算方法は、
300万円-13万円×12ヶ月=144万円
144万円>100万円(上限額)
∴100万円の給付金が受給できます




4.いつから申請?いつまでの分を申請?

すでに2020年5月1日より給付に関する申請ができます。最終は2021年1月15日となっています。2020年1月~4月の間の1ヶ月が前年同月比で50%減となっておれば、5月に申請することができます。給付対象となる期間は、2020年1月~12月の間です。

例えば飲食業者さんの場合は休業要請で売上減となっていると思われますですぐにでも申請できるのではないかと思います。私達のような事業者は売上減少が出てくるタイミングが遅れるので、これから申請できる事業者さんもあるのではないかと思います。

5.どのように申請するの?

下のHPから「申請する」をクリックしてください。持続化給付金事務局より登録したメールアドレスに「仮登録が完了しました」というタイトルでメールが届きます。メールに記載されているURLから本登録をして申請する手続きになっています。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

わかりやすく動画(youtube)でも紹介されていますので、こちらもご参考になさってください。





6.お問い合わせ先

弊事務所のHPでは上記のように簡単に持続化給付金について紹介しました。上記内容に間違いや変更があってはいけません(責任をとれません)ので、詳細は必ず以下のコールセンターまはた経済産業省のHPをご覧になってご確認ください。

持続化給付金事業 コールセンター
直通番号:0120-115-570(おかけ間違いに御注意ください)
IP電話専用回線:03-6831-0613
受付時間:8時30分~19時00分 (5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く))



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