土地の筆界とは

法令

Q.土地の境界には「筆界」と呼ばれるものがあるそうですが、「筆界」とはどういうものなのでしょうか?

現在、お隣との間の境界は話し合いで決めていますが、土地家屋調査士さんからその境界は筆界ではないと言われました。筆界とはどのような定義でしょうか?

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A.「筆界(ひっかい)」とは、法務局に登記されている地番と地番の境のことです。

土地の取引を行う場合に、とても重要な役割を果たします。不動産登記法では、筆界で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。

「筆界」は法律によって定められた境界ですので、個人の意思で勝手に変更することはできません。筆界を変更するには、分筆や合筆といった登記手続が必要になります。また、筆界は法務局に備え付けられている図面で確認することができます。

最初に筆界が定められたのは明治時代ですが、長い年月の間に、土地の所有者が変わったり、土地の利用形態が変わったりして、現況の境界線が、いつのまにか真正な筆界と違っている場合も多く存在します。

現況の境界線が筆界と違ったまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。現況の境界線と筆界とを一致させておくことは、不動産トラブルを防ぐ役割もあります。

現況の境界線と筆界とを一致させるには、登記手続が必要になります。

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