新築建物の登記手順とは

建物登記

Q.建物を新築しています。登記手続きはどんな順番で行われるのでしょうか?

住宅ローンを利用して建物を新築する場合、複数の登記手続きが必要とのことですが、どんな順番で行われるのでしょうか?またそれぞれの登記の専門家はどの資格者になるのでしょうか?

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A.建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記が必要になります。

銀行などの住宅ローンを利用して建物を新築する場合、建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記が必要になります。

今まで存在しなかった建物を新築するわけですから、登記記録も新たに作成される事になるのですが、登記記録の作成には順番があります。

不動産の登記記録は、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっていて、それぞれ次の箇所に登記されます。

建物表題登記  —– 表題部
所有権保存登記 —– 権利部甲区
抵当権設定登記 —– 権利部乙区

参考図(建物の登記記録):
https://www.to-ki.jp/center/useful/images/tohon_tatemono1(2).gif

新たに登記記録を作成する場合、権利に関する登記(甲区・乙区)は、表題部が無ければできませんし、乙区は、甲区が無ければできません。

つまり、

(1)建物表題登記
(2)所有権保存登記
(3)抵当権設定登記

の順番で登記手続する必要があります。また、これらの登記手続を代理できるのは、次の資格者です。

建物表題登記 —–土地家屋調査士
所有権保存登記—-司法書士
抵当権設定登記—-司法書士

尚、既存の建物に抵当権を設定する場合でも、既存建物が登記されていなければ、今回紹介した順番で登記することになります。

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