Q.建物を新築しています。登記手続きはどんな順番で行われるのでしょうか?
住宅ローンを利用して建物を新築する場合、複数の登記手続きが必要とのことですが、どんな順番で行われるのでしょうか?またそれぞれの登記の専門家はどの資格者になるのでしょうか?
A.建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記が必要になります。
銀行などの住宅ローンを利用して建物を新築する場合、建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記が必要になります。
今まで存在しなかった建物を新築するわけですから、登記記録も新たに作成される事になるのですが、登記記録の作成には順番があります。
不動産の登記記録は、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっていて、それぞれ次の箇所に登記されます。
建物表題登記 —– 表題部
所有権保存登記 —– 権利部甲区
抵当権設定登記 —– 権利部乙区
参考図(建物の登記記録):
https://www.to-ki.jp/center/useful/images/tohon_tatemono1(2).gif
新たに登記記録を作成する場合、権利に関する登記(甲区・乙区)は、表題部が無ければできませんし、乙区は、甲区が無ければできません。
つまり、
(1)建物表題登記
(2)所有権保存登記
(3)抵当権設定登記
の順番で登記手続する必要があります。また、これらの登記手続を代理できるのは、次の資格者です。
建物表題登記 —–土地家屋調査士
所有権保存登記—-司法書士
抵当権設定登記—-司法書士
尚、既存の建物に抵当権を設定する場合でも、既存建物が登記されていなければ、今回紹介した順番で登記することになります。