購入した土地に滅失登記が忘れられている場合

建物登記

家を建てる目的で知人から更地状態の土地を購入しました。法務局で登記を調べると実在しない建物が登記されています。その建物および所有者については売主も知らなかったようです。この土地に家を建てるためには、どうすればいいのでしょうか?

土地家屋調査士 安井功
土地家屋調査士 安井功

それは困りましたね。このままでは家を建築のための融資(抵当権設定)を受けることができませんね。以下のように解説いたします。

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法律(不動産登記法)では、取壊し等で建物が滅失した時は、取り壊した日から1ヶ月以内に、建物の所有者が建物滅失登記を申請しなければならない事になっています。
今回の例は、かつて実在した建物が滅失した際、滅失の登記がされないまま土地が人手に渡り、その後土地の所有者が移り変わった現在まで、現存しない建物の登記が残ったままになっているものと推測されます。
建物の滅失登記は、その建物の所有者に申請義務がありますので、先ずは登記されている建物の所有者を探します。所有者本人またはその相続人が見つかれば、滅失登記に協力してもらえる場合もありますが、見つからない場合は、法務局の登記官に対して、登記の申出を行うことが出来ます申出を受けた登記官は、現地を調査して建物が存在しない事を確認した後、職権で建物の登記を抹消することができます。
もし、滅失登記しないままだと、いつまでも存在しない他人名義の建物登記が残ることになってしまい、銀行等からの金融機関からの融資が受けられませんそうならないために、土地を購入する際は滅失忘れ建物がないかどうか確認することをお勧めします。
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